夕食会・午餐会感想レポート
2023年2月午餐会「ウクライナにおける戦争犯罪の処罰について〜国際刑事裁判所の機能と課題」
夕食会・午餐会感想レポート
2月20日午餐会
戦争犯罪の処罰について詳細なお話を頂いた。しかし講師の先生には悪いがそういう詳細な規定があっても戦争は防げないしまたこの戦争を止めさせることについてもほとんど力がないということと思うが如何だろうか。
日本の立場として「日本とコア・クライム」ということを最後にお話頂いた。ここでミリタリー・コミッションという言葉が出てきた。これは軍隊の使命とか任務ということになるだろうがその過程での実力の行使も難しい問題を含む。
憲法9条の後段で国の交戦権も認められていないので武力の行使も正当防衛の範囲に限られると思う。先日のような中国の気球が上空に侵入した場合でもこれを撃墜できるのは正当防衛か緊急避難の場合に限るというのが現行憲法下での可能な武力行使とされている。
だから戦闘行為で殺傷したり破壊する行為もその範囲で認められることになろう。
また、現行憲法72条で軍事法廷は明確に禁止されているので自衛隊は戦力はあっても軍隊とは言えない。講演の中でお話になった詳細な戦争犯罪についての規定も日本の現状を考えさせるにはいい材料と思う。
今度のウクライナ侵攻でも「東部2州がロシアの援助を要請」したことになっているそうだがこれは今後ありうる大陸政府の台湾侵攻に大きなヒントを与えている。そうならないように日本も真剣に考えないといけない時期にきているのではないだろうか。
(東大・理 京極浩史)