学士会とは

情報公開

定款

第1章 総  則

第1条
本会は会員の親睦を厚うし知識を交換し学術の進歩を促すことを目的とする
第2条
本会は学士会と称する
第3条
本会の事務所は東京都千代田区神田錦町3丁目28番地1に置く
第4条
本会はその目的を達するため次の事業を行なう
  1. 会館の経営
  2. 会報の発行
  3. 講演会、談話会、その他の集会
  4. 前各号のほか必要な事項
第5条
本会は第6条に定める大学所在地その他重要な地に支部を置くことがある
支部に関する規程は評議員会においてこれを定める

第2章 会  員

第6条
本会の会員は次の資格のひとつを備える者とする
  1. 東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学およびその前身の帝国大学、(旧)京城帝国大学、(旧)台北帝国大学出身の学士
  2. 前号の大学の大学院出身の修士または博士
  3. 第1号の大学学長、教授、助教授またはその職にあった者
  4. 論文を提出して第1号の大学より学位を受けた者
  5. 第1号の大学に関係ある者
前項第4号または第5号に該当する者については評議員会の議決を経なければならない
第7条
入会または退会しようとする者はその旨を理事長に申し出なければならない
第8条
会員は評議員会の決議により別に定めるところの規程による会費を納めなければならない
第9条
本会に名誉会員を置くことができる
名誉会員の推薦は理事長の提案に基づき評議員会の決議をもってする
第10条
会員にして本会の体面を毀損する行為のあった者は評議員会の決議をもってこれを除名することができる

第3章 役員および職員

第11条
本会に次の役員を置く
評 議 員  70 〜100名
理 事  10 〜15名
監 事  3 〜 5名
第12条
評議員は総会において会員中各学部関係者より銓衡委員の推薦した候補者に就きこれを選挙する
各学部関係者より選出する評議員の割合は評議員会においてこれを定める
銓衡委員は総会出席の会員中より理事長がこれを指名する
銓衡委員は5〜10名とする
評議員の任期は2年とし毎年その半数を改選する
評議員は任期満了するも後任者の選任に至るまでその職にあるものとする
評議員中欠員を生ずるも次の総会までその補欠選挙を延期することができる
補欠により就任した評議員の任期は前任者の任期による
第13条
理事および監事は評議員会において会員中より選挙しその任期を3年とする
ただし補欠者の任期は前任者の任期による
第14条
理事は互選をもって理事長1名副理事長1名および常務理事若干名を定める
第15条
理事長は本会を代表し会務を統理する
理事長事故あるときは副理事長その職を代理する
理事長副理事長事故あるときは他の理事が理事長の職務を代理する
第16条
常務理事は会務を分掌する
第17条
理事会は理事長これを招集し重要なる会務を審議する
第18条
監事は総会提出前財産目録および前年度収支決算を監査する
第19条
評議員会は本会の予算、決算、会館利用の方法、その他重要なる事項を議決する
第20条
評議員会は理事長これを招集する
評議員会の議長は評議員中より互選する
評議員5名以上の請求あったときは理事長は評議員会を招集することを要する
第21条
評議員会の議事は出席員の過半数をもってこれを決する、可否同数のときは議長これを定める
第22条
本会に顧問を置くことができる、顧問は本会の役員として特に功労あった者につき評議員会の決議をもってこれを推挙する
顧問は理事長の諮問に応じて意見を開陳する
第23条
本会の事務施行に関する規程は理事長これを定める
第24条
理事長は必要に応じて委員を置くことができる、委員は会員中よりこれを委嘱する
第25条
本会に書記長1名書記若干名を置く、書記長は理事の命を受け書記は書記長の指揮により会務に従事する、書記長および書記は理事長がこれを任免する

第4章 会 員 総 会

第26条
通常総会は毎年6月これを開く、評議員会において必要と認めたときまたは100名以上の会員より請求あったときは臨時総会を開く
第27条
総会は理事長これを招集する、総会の目的、期日および場所は会報をもってこれを通知する、ただし会報による通知不可能な場合は理事会の決議により適当な方法をもってこれを代えることができる
第28条
次の事項はこれを通常総会に提出しその承認を受けなければならない
1 前年度収支決算
1 財産目録
1 事業報告
第29条
総会の議事は予め通知した事項以外にわたることができない
第30条
総会の議事は出席会員の過半数をもってこれを決する、可否同数のときは議長これを決する、定款改正の決議は出席者の3分の2以上の同意を要する
第31条
会員は書面をもって総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる

第5章 資産および会計

第32条
本会の資産は会費、寄付金、その他の諸収入による
第33条
重要な財産を処分しまたは予算外の支出をなすには評議員会の議決を経なければならない
第34条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る

会費規程

第1条
会員は、定款第8条により次のとおり会費を納めるものとする。
(1)年会費  4,000円
但し、学部卒業後2年を経過しない会員  3,000円
(2)終身会費  100,000円
但し、55歳以上の場合  50,000円
第2条
従来の一時払い会員及び第1条第2号の終身会費を納めた会員は、第1条第1号の年会費を要しない。
第3条
会員は、会議室又は宿泊室等を利用する場合、所定の維持会費(特別会費)を納めるものとする。
前項の維持会費は、理事会において定めるものとする。
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