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定款

第1章 総  則

  • 第1条
    本会は、一般社団法人学士会と称する。
  • 第2条
    本会は、主たる事務所を東京都千代田区神田錦町三丁目28番地の1に置く。

第2章 目的及び事業

  • 第3条
    本会は、会員相互の親睦を厚くし、学術的文化的知識の交流普及を図るとともに、東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学及び名古屋大学(以下七大学という。)の活動を支援し、学術の進歩・文化の向上に寄与することを目的とする。
  • 第4条
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 学士会報の頒布等による学術的文化的知識の交流普及
    2. 七大学及びその関係団体の教育研究活動の支援
    3. 学士会館の運営
    4. 講演会、談話会その他の集会の開催
    5. 会員相互の親睦を深めるための行事の開催
    6. 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業
  • 2 本会は、前項の事業を東京都及び第6条に定める大学の所在地等、日本各地において行う。
  • 3 本会は、理事会の決議により第6条に定める大学の所在地、その他必要な地に支部を置くことができる。
  • これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第3章 会  員

  • 第5条
    本会の会員は次の2種類とする。
    1. 正会員
    2. 学生会員
  • 第6条
    本会の正会員は、次の資格のひとつを備える者とする。
    1. 東京大学、京都大学、東北大学、九州大学(旧九州芸術工科大学を含む)、北海道大学、大阪大学(旧大阪外国語大学を含む)、名古屋大学及びその前身の帝国大学、(旧)京城帝国大学、(旧)台北帝国大学出身の学士
    2. 前号の大学の大学院出身の修士又は博士(専門職学位を含む)
    3. 第1号の大学の学長、副学長、理事若しくは監事の職にある者又はそれらの職にあった者
    4. 第1号の大学の教授、准教授、助教若しくはその他の常勤の教育研究職にある者又はそれらの職にあった者
    5. 論文を提出して第1号の大学から学位を受けた者
    6. 第1号の大学に在学し学位を受けなかった者、同号の大学の運営に貢献した者等で、会員となるにふさわしいと理事会が認めた者
  • 2 学生会員は、第1項第1号の大学に在学する者とする。
  • 第7条
    本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める手続に従って理事長に申し込むものとする。
  • 第8条
    会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため理事会が別に定める会費を納めなければならない。
  • 第9条
    会員は、理事会が別に定める退会手続により、任意に退会することができる。
  • 第10条
    会員が次のいずれかに該当する場合は、代議員総会の決議により当該会員を除名することができる。
    1. 本会の定款又はその他の規則に違反したとき
    2. 本会の体面を毀損し若しくは名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
  • 2 前項により会員を除名する場合は、代議員総会において総代議員の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。
    この場合、当該会員に対し、当該代議員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ弁明の機会を与えるものとする。
  • 第11条
    前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
    1. 死亡したとき
    2. 第8条に定める会費の支払いを3年以上履行しなかったとき
    3. 総代議員の同意があったとき

第4章 代議員

  • 第12条
    本会は、概ね正会員500名の中から1名の割合をもって代議員を選出するものとし、当該代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」という。)に定める社員とする。
  • 第13条
    代議員は、正会員の中から正会員の選挙により選出する。
    理事会は、代議員を選出することはできない。
    2 正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
    3 第1項の代議員選挙は、3年に1度実施する。
    4代議員選挙を行うため必要な細則は、理事会が別に定める。
  • 第14条
    代議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
    2 前項の定めにかかわらず、代議員が一般社団・財団法人法に定める社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員としての地位を失わないものとする。
  • 第15条
    代議員が欠けた場合には、第13条第3項の定めにかかわらず補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、当該欠けた代議員の任期の満了する時までとする。
  • 第16条
    本会の正会員は、一般社団・財団法人法にて定める次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
    1. 一般社団・財団法人法第14条第2項に定める定款閲覧等の権利
    2. 一般社団・財団法人法第32条第2項に定める会員名簿の閲覧等の権利
    3. 一般社団・財団法人法第57条第4項に定める社員総会の議事録閲覧等の権利
    4. 一般社団・財団法人法第50条第6項に定める社員の代理権証明書等閲覧の権利
    5. 一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項に定める書面又は電磁的方法による議決権行使記録閲覧の権利
    6. 一般社団・財団法人法第129条第3項に定める計算書類等閲覧の権利
    7. 一般社団・財団法人法第229条第2項に定める清算法人の貸借対照表等閲覧の権利
    8. 一般社団・財団法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項に定める合併契約等閲覧の権利
  • 2 前項各号の他、本会の正会員は次の権利を有する。
    1. 第13条に定める代議員選挙における権利
    2. 代議員総会における質問・意見陳述の権利

第5章 代議員総会

  • 第17条
    本会の代議員総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
    当該代議員総会をもって、一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。
  • 第18条
    代議員総会は、第12条に定める代議員をもって構成する。
    2 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
  • 第19条
    代議員総会は、次の事項について決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 各事業年度の事業報告及び決算
    3. 理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規程
    4. 定款の変更
    5. 会員の除名
    6. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
    7. 解散及び残余財産の処分
    8. 理事会において総会に付議するものと議決された事項
    9. 前各号に定めるもののほか、本定款及び一般社団・財団法人法に規定する事項
  • 第20条
    通常総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
    2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が開催を決議した場合
    2. 代議員総数の5分の1以上の代議員から会議の目的を記載した書面による開催の請求
  • 第21条
    代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    2 理事長は、前条第2項第2号による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開催するものとし、その旨の招集通知を発しなければならない。
    3 総会を招集するときは、総会の目的、日時、場所、審議事項及び書面決議に関する事項を記載した書面により、2週間前までに通知する。
  • 第22条
    代議員総会の議長は、当該代議員総会において代議員の中から選出する。
  • 第23条
    代議員総会の決議は、総代議員の過半数の代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。
    可否同数の場合は議長が裁決する。この場合、議長は前段の議決に加わることはできない。
    2 前項の規定にかかわらず、次の議決は総代議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他、一般社団・財団法人法で定められた事項
  • 第24条
    代議員は、予め通知された総会の議案について、事前に書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
    2 前項のほか、代議員は書面をもって総会における議決権の行使を他の出席代議員に委任することができる。
    3 前各項の場合における第23条の規定の適用については、当該代議員は出席したものとみなす。
  • 第25条
    代議員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 議事録には、議長のほか、代議員総会に出席した代議員の中から2名以上の議事録署名人を指定し、その者の記名押印を必要とする。

第6章 役員

  • 第26条
    本会は、次の役員を置く。
    1. 理 事 10名以上15名以内
    2. 監 事  3名以上 5名以内
  • 第27条
    理事及び監事は、正会員の中から代議員総会の決議により選任する。
    2 理事会の議決により、理事長1名、副理事長1名、常務理事若干名を定める。
    3 理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  • 第28条
    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を遂行する。
    2 理事長は、本会を代表して業務を執行する。
    3 副理事長は、理事長を補佐して本会の業務を執行する。また、理事長に事故あるときは副理事長がその業務執行に係わる職務を代行する。
    4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本会の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故あるときは常務理事がその業務執行に係わる職務を代行する。なお、常務理事が複数の場合は、理事会が予め決定した順序によって上記職務の代行を行う。
    5 理事長は、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
    6 副理事長及び常務理事を一般社団・財団法人法に定める業務執行理事とする。
  • 第29条
    監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
    1. 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を監査する。
    2. 理事の職務執行の状況を監査し、法令の定めるところにより監査報告書を作成する。
    3. 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
    4. 理事が不正の行為をなし、又はその行為をするおそれがあると認めるときは、これを理事会及び代議員総会に報告する。
    5. 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求する。
    6. 理事が代議員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を代議員総会に報告する。
    7. 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をなし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求する。
    8. その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。
  • 第30条
    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
    4 理事又は監事は、任期満了又は辞任により退任した後も、第26条に定める定数を欠く場合は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 第31条
    理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。
    ただし、監事を解任する場合には総代議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
  • 第32条
    理事及び監事は、その任務を怠ったときは本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条の定めにかかわらず、この責任は全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
  • 第33条
    役員に対し、その職務執行の対価として報酬を支払うことができる。また、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
    2 前項に関し必要な事項は、代議員総会の決議により別に定める役員の報酬等に関する規程による。

第7章 理事会等

  • 第34条
    本会は、理事会を置き、理事会は全ての理事により構成される。
    2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
  • 第35条
    理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. 代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長、副理事長及び常務理事の選定並びに解職
    4. 前各号の他、本会の業務執行の決定
  • 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
    1. 重要な財産の処分及び譲受け
    2. 資金等の借入
    3. 重要な使用人の選任及び解任
    4. 支部の設置、その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 内部管理体制の整備に関する事項のうち法令等で定める事項
  • 第36条
    理事会は、通常理事会と臨時理事会からなり、通常理事会は、毎事業年度3カ月に1回以上の頻度で開催する。
    2 臨時理事会は、次の場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき
    2. 他の理事が会議の目的である事項を書面をもって示し、臨時理事会の開催を要請したとき
  • 第37条
    理事会は、前条第2項第2号の場合を除き、原則として理事長が招集する。
    2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の1週間前までに各理事及び各監事宛に通知しなければならない。
  • 第38条
    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • 第39条
    理事会は、理事現在数の内、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席により成立し、理事会の決議は、その過半数をもって決する。
  • 第40条
    理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
    ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
  • 第41条
    理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
    1. 理事会が開催された日時及び場所
    2. 議事の経過の要領及びその結果
    3. 決議を要する事項について、特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
    4. 議長の氏名
    5. 出席した理事及び監事の氏名
    6. その他、法令に規定する事項
  • 2 理事会に出席した理事長及び監事はこれに署名し、又は記名押印する。
  • 第42条
    理事長は、第34条に定める理事会の他に、第27条第2項に定める理事からなる常務理事会を開催することができる。
  • 第43条
    常務理事会は、次の事項を審議する。
    1. 理事会に提議する議案
    2. 理事会決定事項の執行
    3. 日常的会務の執行
    4. その他、本会の会務運営に必要な事項
  • 第44条
    理事会は、本会の運営又は事業の実施に関し必要な事項を審議するため、委員会を設置することができる。
    2 委員会の委員は、理事、代議員その他正会員の内から理事会が選任し、理事長が委嘱する。

第8章 資産および会計

  • 第45条
    本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 会費
    2. 事業から生ずる収入
    3. 資産から生ずる収入
    4. 寄付金品
    5. その他の収入
  • 第46条
    本会の資産の管理・運用は、理事会の決議により別に定める資産管理運用規程に基づき理事長が行う。
  • 第47条
    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第48条
    会の事業計画及び収支予算書等(収支予算書並びに資金調達及び施設投資の見込みを記載した書類他)は、毎事業年度の開始前までに理事長が作成し、理事会の承認を経て決定する。
    2 予算外の支出を伴う重要な事業計画の変更又は追加を行う場合は、あらためて理事会の承認を得なければならない。
  • 第49条
    本会の事業報告及び決算について、理事長は、事業年度終了後3カ月以内に以下各号に定める書類を作成し、監事の監査及び理事会の承認を得たのち、代議員通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
    1. 事業報告書
    2. 事業報告書の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  • 2 本会は、前項の書類を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
    3 本会は、第1項の代議員通常総会終了後直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
  • 第50条
    本会は、会員又はその他の者に剰余金を分配することはできない。
    2 会員又はその他の者に剰余金を分配する旨の代議員総会の決議は無効とする。

第9章 定款の変更及び解散

  • 第51条
    この定款は、代議員総会の決議により変更することができる。
    2 前項の決議は、総代議員数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
  • 第52条
    本会は、一般社団・財団法人法に規定する事由及び代議員総会の決議により解散する。
    2 前項の決議は、総代議員数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
    3 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、代議員総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第10章 事務局

  • 第53条
    本会は、本会の事業を実施し事務を処理するため事務局を設置する。
    2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
    3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
    4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  • 第54条
    主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置くものとする。
    1. 定款
    2. 会員名簿
    3. 代議員名簿
    4. 理事及び監事の名簿
    5. 認可及び登記に関する書類
    6. 定款に定める会議体の議事録
    7. 財産目録
    8. 事業計画書及び予算書
    9. 事業報告書及び決算書等の計算書類
    10. 監査報告書
    11. その他、法令で定める帳簿、書類等
  • 2  前項各号の帳簿等の保存及び閲覧に関しては、法令の定めによる。

第11章 公告の方法

  • 第55条
    本会の公告は、電子公告による。
    2 事故等の止むを得ない事情により、前項の電子公告ができない場合には官報に掲載する。

第12章 補則

  • 第56条
    本会は、法令その他の社会規範を遵守し、本定款に定めのない事項は一般社団・財団法人法の定めに従うものとする。
    2 本会の運用に関する必要な事項は、本定款に定めるもののほか、代議員総会又は理事会の決議により別に定める。
  • 附則
    1.本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団・財団法人の設立の登記の日から施行する。
    2.第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    3.本会の最初の代議員は、第13条の代議員選挙と同様な方法で予め行う代議員選挙により、最初の代議員として選出された者とする。
    4.本会の最初の代表理事は松尾浩也とし、業務執行理事は石井紫郎、大﨑仁、冨浦梓及び南原晃とする。
    5.平成26年6月26日 改定

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